旧優生保護法(1948~96年)の下で障害のある人らに不妊手術が行われた問題で、厚生労働省は22日、手術記録がない人の被害を判断する第三者機関「認定審査会」の初会合を開いた。27人を審査して22人の被害を認定、5人は継続審査とした。厚労相は22人に審査結果に基づき、8月末までに一時金320万円を支給する。
今年4月施行の一時金支給法では、不妊手術の被害者に、一律320万円を支払うとした。手術記録などがない場合、医療や法律、障害者福祉の有識者8人でつくる厚労省内の認定審査会で、本人や家族の説明、医師の診断などを踏まえて被害の有無を認定する。
22日は、茨城や北海道、宮城など7道県の60~80代の男性6人・女性16人の被害を認定。継続審査の5人には、追加で当時の状況説明や資料提出を求めるという。
会長の菊池洋一弁護士(前広島高裁長官)らは初会合後の記者会見で、審査会は月1回ほどのペースで開き、申告内容が「明らかに不合理でなく、一応確からしい」ことを判断基準にしていくと説明。「より一層、迅速な審査と認定に取り組みたい」と話した。
厚労省は手術記録などが残っていた人については、6月末までに26人への一時金支給を決めている。
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル